歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第11部 放射線治療

L001 体外照射

1 エックス線表在治療
イ 1回目 110点
ロ 2回目 33点
2 コバルト60遠隔大量照射
イ 1回目 250点
ロ 2回目 75点
3 高エネルギー放射線治療
イ 1回目
  • (1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 840点
  • (2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 1,320点
  • (3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 1,800点
ロ 2回目
  • (1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 420点
  • (2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 660点
  • (3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 900点
4 強度変調放射線治療(IMRT)
イ 1回目 3,000点
ロ 2回目 1,500点

  • 1 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
  • 2 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。
  • 3 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
  • 4 術中照射療法を行った場合は、患者1人につき1日に限り、所定点数に3,000点を加算する。
  • 5 体外照射用固定器具を使用した場合は、所定点数に1,000点を加算する。
  • 6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射(3のイの(3)若しくはロの(3)又は4に係るものに限る。)を行った場合には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り所定点数に300点を加算する。
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