L003 密封小線源治療(一連につき)
- 1 外部照射 80点
- 2 腔内照射
- イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 10,000点
- ロ 旧型コバルト腔内照射装置を用いた場合 500点
- ハ その他の場合 5,000点
- 3 組織内照射
- イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 23,000点
- ロ その他の場合 19,000点
- 4 放射性粒子照射(本数に関係なく) 8,000点
- 1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
- 2 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数を加算する。
- 3 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
- 4 使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
- 5 使用したコバルトの費用として、購入価格を1,000円で除して得た点数を加算する。