歯科点数表
通則
- 1 放射線治療の費用は、各区分の所定点数により算定する。
- 2 第11部に掲げられていない放射線治療であって特殊な放射線治療の費用は、同部に掲げられている放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。
- 3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射線治療を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の60、100分の30、100分の15又は100分の10に相当する点数を加算する。
医科点数表の第2章第12部に掲げる放射線治療(区分番号M000-2に掲げる放射性同位元素内用療法管理料、区分番号M001-2に掲げるガンマナイフによる定位放射線治療、区分番号M001-3に掲げる直線加速器による放射線治療、区分番号M002に掲げる全身照射及び区分番号M005に掲げる血液照射を除く。)の例により算定する。