血漿蛋白免疫学的検査

D015 血漿蛋白免疫学的検査

  • 1 C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP)  16点
  • 2 赤血球コプロポルフィリン定性、グルコース-6-ホスファターゼ(G-6-Pase)  30点
  • 3 グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G-6-PD)定性、赤血球プロトポルフィリン定性  34点
  • 4 血清補体価(CH50)、免疫グロブリン  38点
  • 5 クリオグロブリン定性、クリオグロブリン定量  42点
  • 6 血清アミロイドA蛋白(SAA)  47点
  • 7 トランスフェリン(Tf)  60点
  • 8 C3、C4  70点
  • 9 セルロプラスミン  90点
  • 10 非特異的IgE半定量、非特異的IgE定量  100点
  • 11 特異的IgE半定量・定量  110点     
    • 特異的IgE半定量・定量検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する。ただし、患者から1回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、1,430点を限度として算定する。
  • 12 β2-マイクログロブリン、トランスサイレチン(プレアルブミン)  112点
  • 13 レチノール結合蛋白(RBP)  140点
  • 14 α1-マイクログロブリン、ハプトグロビン(型補正を含む。)  146点
  • 15 C3プロアクチベータ  160点
  • 16 アレルゲン刺激性遊離ヒスタミン(HRT)  163点
  • 17 ヘモペキシン  180点
  • 18 APRスコア定性、アトピー鑑別試験定性、TARC  194点
  • 19 癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管腟分泌液)  204点
  • 20 Bence Jones蛋白同定(尿)  213点
  • 21 免疫電気泳動法(同一検体に対して一連につき)  240点
  • 22 C1インアクチベータ  281点
  • 23 免疫グロブリンL鎖κ/λ比  330点
  • 24 免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比  400点
  • 25 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能  630点

通知

D015 血漿蛋白免疫学的検査

  • (1) 「4」の免疫グロブリンは、IgG、IgA、IgM及びIgDを測定した場合に、それぞれ所定点数を算定する。
  • (2) 「6」の血清アミロイドA蛋白(SAA)を「1」のC反応性蛋白(CRP)定性又は「1」のC反応性蛋白(CRP)と併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (3) 「7」のトランスフェリン(Tf)、「8」のC3及び「8」のC4は、SRID法等による。
  • (4) 「16」のアレルゲン刺激性遊離ヒスタミン(HRT)は細胞反応測定法により実施され、「11」の特異的IgE半定量・定量と同時に行った場合であっても、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定し、特異的IgE半定量・定量と併せて1,430点を限度として算定する。
  • (5) 「18」のAPRスコア定性は、α1-酸性糖蛋白、ハプトグロビン及びC反応性蛋白(CRP)定性の3つを測定した場合に算定する。
  • (6) 「18」のアトピー鑑別試験定性は、12種類の吸入性アレルゲン(ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ギョウギシバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、シラカンバ(属)、スギ、カンジダ、アルテルナリア)に対する特異的IgEを測定した場合に算定する。
  • (7) 「18」のTARCは、血清中のTARC量を測定する場合に月1回を限度として算定できる。
  • (8) 「19」の癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管膣分泌液)は、破水の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の者を対象として測定した場合又は切迫早産の診断のために妊娠満22週以上満33週未満の者を対象として測定した場合のみ算定する。
  • (9) 「19」の癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管膣分泌液)及び区分番号「D007」血液化学検査の「44」腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP-1)定性を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (10) 免疫電気泳動法によってIgA、IgM及びIgGを同時に測定した場合は、1回の検査として「21」の免疫電気泳動法により算定する。
  • (11) 免疫グロブリンL鎖κ/λ比
    • ア 「23」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比はネフェロメトリー法により、高免疫グロブリン血症の鑑別のために測定した場合に算定できる。
    • イ 「23」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比と「21」の免疫電気泳動法を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  • (12)「25」の結核菌特異的インターフェロン-γ産生能は、診察又は画像診断等により結核感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
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