膀胱尿道ファイバースコピー

D317 膀胱尿道ファイバースコピー

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D317 膀胱尿道ファイバースコピー

  • (1) 膀胱尿道ファイバースコピーは軟性膀胱鏡を用いた場合に算定する。
  • (2) 膀胱尿道ファイバースコピーを必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
  • (3) 膀胱尿道ファイバースコピーにインジゴカルミンを使用した場合は、区分番号「D289」その他の機能テストの「2」の所定点数を併せて算定する。
  • (4) 膀胱尿道ファイバースコピーについては、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。
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