第3節 生体検査料
通則
- 1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の100分の60又は100分の30に相当する点数を加算する。
- イ 呼吸機能検査等判断料
- ロ 心臓カテーテル法による諸検査
- ハ 心電図検査の注に掲げるもの
- ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
- ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
- へ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
- ト 深部体温計による深部体温測定
- チ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
- リ 脳波検査の注2に掲げるもの
- ヌ 脳波検査判断料
- ル 神経・筋検査判断料
- ヲ ラジオアイソトープ検査判断料
- ワ 内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの
- カ 超音波内視鏡検査を実施した場合の加算
- ヨ 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
- 2 3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、各区分に掲げる所定点数に所定点数の100分の15に相当する点数を加算する。
- イ 呼吸機能検査等判断料
- ロ 心臓カテーテル法による諸検査
- ハ 心電図検査の注に掲げるもの
- ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
- ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
- へ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
- ト 深部体温計による深部体温測定
- チ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
- リ 脳波検査の注2に掲げるもの
- ヌ 脳波検査判断料
- ル 神経・筋検査判断料
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