人工膵臓

D231 人工膵臓(一連につき)

  • 5,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

通知

D231 人工膵臓

  • (1) 糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測定した場合に算定できる。
  • (2) 算定の対象となる患者は、次の療養が必要な糖尿病等の患者であって、医師が人工膵臓以外による血糖調整が困難であると認めた者である。
    • ア 高血糖時(糖尿病性昏睡等)における救急的治療
    • イ 手術、外傷及び分娩時の血糖管理
    • ウ インスリン産生腫瘍摘出術の術前、術後の血糖管理
    • エ 糖尿病性腎症に対する透析時の血糖管理
    • オ 難治性低血糖症の治療のための血糖消費量決定
    • カ インスリン抵抗性がみられる難治性糖尿病に対するインスリン感受性テスト及び血糖管理
  • (3) 2日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として1回の算定とする。
  • (4) 人工膵臓と同一日に行った血中グルコース測定は別に算定できない。
  • (5) 人工膵臓を行うために必要な血液学的検査、生化学的検査とは、次に掲げる検査である。
    ア 血液学的検査
    赤血球沈降速度、赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値、ヘモグロビンA1C、血液浸透圧
    イ 生化学的検査
    グルコース、アンモニア、ケトン体、アミラーゼ、総窒素、尿素窒素、遊離脂肪酸、総コレステロール、インスリン、グルカゴン、ナトリウム、クロール、カリウム、無機リン、カルシウム
  • (6)穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
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