胃・十二指腸ファイバースコピー

D308 胃・十二指腸ファイバースコピー

  • 1,140点

  • 1 胆管・膵管造影法を行った場合は、600点を加算する。ただし、諸監視、造影すい剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。
  • 2 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
  • 3 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、600点を加算する。
  • 4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

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