胃・十二指腸ファイバースコピー
D308 胃・十二指腸ファイバースコピー
- 1,140点
注
- 1 胆管・膵管造影法を行った場合は、600点を加算する。ただし、諸監視、造影すい剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。
- 2 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
- 3 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、600点を加算する。
- 4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。