皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

  • 1 長径3センチメートル未満 1,280点
  • 2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点
  • 3 長径6センチメートル以上 4,160点

通知

K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術

  • (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
  • (2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
  • (3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006」の所定点数により算定する。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

【医科】手術

Copyright 2014 iWac.jp All Rights Reserved.