瘢痕拘縮形成手術
K010 瘢痕拘縮形成手術
- 1 顔面 12,660点
- 2 その他 8,060点
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K010 瘢痕拘縮形成手術
- (1)単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。
- (2)指に対して行う場合には、区分番号「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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