皮膚移植術(死体)
K014-2 皮膚移植術(死体)
- 1 200平方センチメートル未満 6,750点
- 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 9,000点
- 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 13,490点
- 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 32,920点
- 5 3,000平方センチメートル以上 37,610点
通知
K014―2 皮膚移植術(死体)
- (1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
- (2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。
- (3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。