経尿道的尿管ステント留置術
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術
- 3,400点
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K783-2 経尿道的尿管ステント留置術
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
区分番号「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
区分番号「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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