難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき)
K047 難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき)
- 12,500点
通知
K047 難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき)
- (1) 対象は四肢(手足を含む。)の遷延治癒骨折や偽関節であって、観血的手術又は区分番号「K047-3」超音波骨折治療法等他の療法を行っても治癒しない難治性骨折に対して行った場合に限り算定する。ただし、やむを得ない理由により観血的手術及び区分番号「K047-3」等他の療法を行わずに難治性骨折電磁波電気治療法を行った場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。
- (2)治療に要した日数又は回数にかかわらず一連のものとして所定点数を算定する。
- (3) 当該治療法は1患者に対して一連として1回のみの算定であり、1回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した後に継続して行っている場合であっても、別に算定できない。
- (4) 本手術の所定点数には、使用される機器等(医師の指示に基づき、患者が自宅等において当該治療を継続する場合を含む。)の費用が含まれる。