骨移植術(軟骨移植術を含む。)
K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)
- 1 自家骨移植 14,030点
- 2 同種骨移植(生体) 20,770点
- 3 同種骨移植(非生体) 18,300点
- 4 自家培養軟骨移植術 14,030点
注
骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
通知
K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)
- (1) 骨移植術に併せて他の手術を行った場合は、本区分の所定点数に他の手術の所定点数を併せて算定する。
- (2) 移植用に採取した健骨を複数か所に移植した場合であっても、1回のみ算定する。
- (3) 移植用骨採取のみに終わり骨移植に至らない場合については、区分番号「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定する。
- (4) 自家軟骨の移植を行った場合は、「1」により算定する。
- (5) 同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
- (6) 移植用骨採取及び骨提供者の組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (7) 自家骨又は非生体同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)移植に加え、人工骨移植を併せて行った場合は「3」により算定する。ただし、人工骨移植のみを行った場合は算定できない。
- (8) 自家培養軟骨を患者自身に移植した場合は、「4」により算定する。