骨移植術(軟骨移植術を含む。)

K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)

  • 1 自家骨移植 14,030点
  • 2 同種骨移植(生体) 20,770点
  • 3 同種骨移植(非生体) 18,300点
  • 4 自家培養軟骨移植術 14,030点

骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

通知

K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)

  • (1) 骨移植術に併せて他の手術を行った場合は、本区分の所定点数に他の手術の所定点数を併せて算定する。
  • (2) 移植用に採取した健骨を複数か所に移植した場合であっても、1回のみ算定する。
  • (3) 移植用骨採取のみに終わり骨移植に至らない場合については、区分番号「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定する。
  • (4) 自家軟骨の移植を行った場合は、「1」により算定する。
  • (5) 同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
  • (6) 移植用骨採取及び骨提供者の組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (7) 自家骨又は非生体同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)移植に加え、人工骨移植を併せて行った場合は「3」により算定する。ただし、人工骨移植のみを行った場合は算定できない。
  • (8) 自家培養軟骨を患者自身に移植した場合は、「4」により算定する。
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