体外衝撃波疼痛治療術(一連につき)

K096-2 体外衝撃波疼痛治療術(一連につき)

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K096-2 体外衝撃波疼痛治療術(一連につき)

  • (1) 治療に要した日数又は回数にかかわらず一連のものとして算定する。再発により2回目以降算定する場合には、少なくとも3か月以上あけて算定する。
  • (2) 保存療法の開始日とその治療内容、本治療を選択した理由及び医学的根拠、並びに2回目以降算定する場合にはその理由を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。なお、本手術に併せて行った区分番号「J119」消炎鎮痛等処置については、別に算定できない。
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【医科】手術

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