内視鏡下椎弓切除術
K131-2 内視鏡下椎弓切除術
- 15,730点
注
2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。
2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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