椎間板摘出術
K134 椎間板摘出術
- 1 前方摘出術 34,810点
- 2 後方摘出術 23,520点
- 3 側方摘出術 28,210点
- 4 経皮的髄核摘出術 15,310点
注
2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
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K134 椎間板摘出術
椎間板摘出術の「4」経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。
2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
椎間板摘出術の「4」経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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