内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)
K142-3 内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)
- 101,910点
注
椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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