経皮的椎体形成術
K142-4 経皮的椎体形成術
- 19,960点
注
- 1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。
- 2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。