仙骨神経刺激装置植込術

K190-6 仙骨神経刺激装置植込術

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K190-6 仙骨神経刺激装置植込術

  • (1) 医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁コントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して実施する場合に限り算定できる。なお、自ら送信機を使用することができない患者に対して実施する場合は算定できない。
  • (2) 患者自身により記載された同意書を診療録に添付すること。
  • (3) 刺激装置植込術の所定点数には、リード及び刺激装置の植込みに要する費用が含まれる。
  • (4) リードの抜去に要する費用は所定点数に含まれる。
  • (5) 実施にあたっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
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