角膜移植術
K259 角膜移植術
- 54,800点
注
レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算する。
通知
K259 角膜移植術
- (1) 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (2) 角膜を移植する場合においては、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(健医発第25号)、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球のあっせん技術指針について」(健医発第26号)を遵守している場合に限り算定する。
- (3) 眼科用レーザ角膜手術装置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、レーザー使用加算を併せて算定する。