人工肛門造設術
K726 人工肛門造設術
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K726 人工肛門造設術
区分番号「K740」直腸切除・切断術の「4」又は区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「3」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。
区分番号「K740」直腸切除・切断術の「4」又は区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「3」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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