脊髄誘発電位測定等加算
K930 脊髄誘発電位測定等加算
- 1 脳、脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術に用いた場合 3,130点
- 2 甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合 2,500点
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K930 脊髄誘発電位測定等加算
- (1) 神経モニタリングについては、本区分により加算する。
- (2) 「1」に規定する脳、脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術とは、区分番号「K116」から「K118」まで、「K128」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K142」から「K142-3」まで、「K151-2」、「K154」、「K154-2」、「K159」、「K160-2」、「K169」から「K170」まで、「K172」、「K175」から「K178-3」まで、「K181」、「K183」から「K190-2」まで、「K191」、「K192」、「K457」から「K458」まで、「K560」、「K609」及び「K609-2」に掲げる手術をいう。なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算は行わない。
- (3) 「2」に規定する甲状腺又は副甲状腺の手術とは区分番号「K463」及び区分番号「K465」に掲げる手術をいう。なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算は行わない。