周退院時薬剤情報管理指導料

B011−4 退院時薬剤情報管理指導料

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1 保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回を限度として算定する。

通知



B011-4 退院時薬剤情報管理指導料

  • 医科点数表の区分番号B014に掲げる退院時薬剤情報管理指導料の例により算定する。
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