有床義歯咀嚼機能検査

D011 有床義歯咀嚼機能検査(1口腔につき)

1 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合(1回につき)       480点

2 咀嚼能力測定のみを行う場合(1回につき)               100点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯装着時の咀嚼機能検査を行った場合に算定する。

2 1については、区分番号M018に掲げる有床義歯又はM019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯を新製する場合において、新製有床義歯装着日より前及び当該装着日以後のそれぞれについて、当該検査を実施した場合に算定する。

3 1について、新製有床義歯装着日より前に2回以上行った場合は、第1回目の検査を行ったときに限り算定する。

4 1について、新製有床義歯装着日以後に行った場合は、新製有床義歯の装着日の属する月から起算して6月以内に限り、月1回を限度として算定する。

5 2については、1を算定した患者について、新製有床義歯の装着日の属する月から起算して6月以内に限り、月1回を限度として算定する。

6 2については、1を算定した月は算定できない。

通知



D011 有床義歯咀嚼機能検査

  • (1) 有床義歯咀嚼機能検査とは、有床義歯装着時の下顎運動及び咀嚼能力を測定すること により、有床義歯装着による咀嚼機能の回復の程度等を客観的かつ総合的に評価し、有 床義歯の調整、指導及び管理を効果的に行うことを目的として行うものであり、有床義歯を新製する場合において、新製有床義歯の装着前及び装着後のそれぞれについて実施する。
  • (2) 「1 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」 とは、下顎運動測定と咀嚼能力測定を同日に実施するものをいう。
  • (3) 下顎運動測定とは、三次元的に下顎の運動路を描記可能な歯科用下顎運動測定器を用いて、咀嚼運動経路を測定する検査をいう。
  • (4) 咀嚼能力測定とは、グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量を測定する グルコース分析装置を用いて咀嚼能率を測定する検査をいう。
  • (5) 新製有床義歯装着前の有床義歯咀嚼機能検査は、下顎運動測定及び咀嚼能力測定を実施した場合に「1 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」により算定する。 なお、新製有床義歯装着日より前に当該検査を2回以上実施した場合は、1回目の検査を行ったときに限り算定する。
  • (6) 新製有床義歯装着後の有床義歯咀嚼機能検査は、「1 下顎運動測定と咀嚼能力測定 を併せて行う場合」又は「2 咀嚼能力測定のみを行う場合」により算定する。なお、 新製有床義歯装着後については、「2 咀嚼能力測定のみを行う場合」を必要に応じて 実施した後、「1下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」によって総合的な 咀嚼機能の評価を行うことが望ましい。
  • (7) 「2 咀嚼能力測定のみを行う場合」については、新製有床義歯装着日より前に「1 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」を算定した患者に限り算定できる。
  • (8) 有床義歯咀嚼機能検査は、当該患者が区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料 の「2 困難な場合」に準じる場合に限り算定する。
  • (9) 新製有床義歯の装着時又は有床義歯の調整時に当該検査を行う場合は、区分番号B0 13に掲げる新製有床義歯管理料又は区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリ テーション料1の「1 有床義歯の場合」と同日に算定できる。
  • (10) 区分番号I017に掲げる床副子の「4 摂食機能の改善を目的とするもの(舌接触 補助床)」又は区分番号M025に掲げる「口蓋補綴、顎補綴」による装置を装着し、 区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床 の場合」又は「3その他の場合」を算定している患者について、咀嚼機能検査を行う 必要がある場合については、当該検査により算定する。
  • (11) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
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