障害児(者)リハビリテーション料

H002 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)

1 6歳未満の患者の場合                          225点

2 6歳以上18歳未満の患者の場合                     195点

3 18歳以上の患者の場合                          155点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。

通知



H002 障害児(者)リハビリテーション料

  • 障害児( 者)リハビリテーション料は、 医科点数表の区分番号H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行った場合に限り算定する。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.