残根削合

I000−3 残根削合(1歯1回につき)

18点

1 貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知



I000-3 残根削合

  • 治療の必要上、残根歯の削合を行う場合は、歯数に応じて算定する。ただし、根管治療に より根の保存可能な歯は適切に保存処置を行い、金属歯冠修復により根面を被覆した場合及び歯科充填用材料Ⅰにより根面を被覆した場合は、区分番号M010に掲げる金属歯冠修復 の(12)の例によりそれぞれ算定する。
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