初期う蝕早期充填処置

I003 初期う蝕早期充填処置(1歯につき)

134

1 小窩裂溝の清掃、歯面の前処理及び填塞の費用は、所定点数に含まれる。

通知



I003 初期う蝕早期充填処置

  • (1) 初期う蝕早期充填処置は、原則として幼若永久歯又は乳歯の小窩裂溝の初期う蝕に対 して行った場合に算定する。この場合において、初期う蝕に罹患している小窩裂溝に対する清掃等を行った場合は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (2) 初期う蝕早期充填処置に要する特定保険医療材料料は、区分番号M009に掲げる充 填の「イ 単純なもの」の場合と同様とする。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.