クラウン・ブリッジ維持管理料

M000−2 クラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき)

1 歯冠補綴物                              100点

2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合            330点

3 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合            440点

1 クラウン・ブリッジ維持管理料を保険医療機関単位で算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した患者に対して、当該維持管理の内容に係る情報を文書により提供した場合に算定する。

2 当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれる。

3 当該保険医療機関において歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に行った次に掲げる診療に係る費用は、別に算定できない。

  当該歯冠補綴物又はブリッジを装着した歯に対して行った充填

  当該歯冠補綴物又はブリッジが離脱した場合の装着

4 通則第4号に掲げる加算を算定する場合及び区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した場合は、算定できない。

通知

M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料

  • (1) クラウン・ブリッジの維持管理を実施する保険医療機関は、クラウン・ブリッジの維 持管理を開始する前月までに地方厚生(支)局長に届け出る。なお、届出を行う場合は、「特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の様式81を用 いる。
  • (2) 「注1」の「歯冠補綴物」とは、区分番号M010に掲げる金属歯冠修復(「1 イ ンレー」を除く。)、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M014 に掲げるジャケット冠、区分番号M015に掲げる硬質レジンジャケット冠及び区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠をいう。なお、乳歯に対する歯冠修復及び欠 損補綴、歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に対して装着した区分番号M01 5に掲げる硬質レジンジャケット冠、歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に対して装着した区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠及び全ての支台をインレ ーとするブリッジは、クラウン・ブリッジ維持管理の対象としない。
  • (3) 「注1」に規定する文書とは、当該維持管理の対象となる補綴物ごとに、クラウン・ ブリッジ維持管理料の趣旨、補綴部位、装着日、保険医療機関名等を記載したものをい い、患者に対し、クラウン・ブリッジ維持管理に係る説明を行い、その内容を文書により提供した場合に限り当該管理料算定する。ただし、同日に複数の補綴物を装着した場 合は、主たる補綴物の維持管理料に係る文書に集約して記載し、提供して差し支えない。 また、患者に提供した文書の写しを診療録に添付する。なお、クラウン・ブリッジの維持・管理を実施する旨を届け出た保険医療機関で製作された補綴物は、「注1」に規定 する文書を提供していない場合であってもクラウン・ブリッジ維持管理の対象となる。
  • (4) 「注2」の「補綴関連検査」とは、区分番号D009に掲げる顎運動関連検査及び区 分番号D010に掲げる歯冠補綴時色調採得検査に定める各検査をいう。
  • (5) クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジを装着した歯に対し て充填を行った場合の一連の費用は、当該維持管理料に含まれ別に算定できない。
  • (6) クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジを装着した歯に対し て、当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着し た場合の装着に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できないが、装着に使用した装着 材料料は別に算定する。
  • (7) クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジが離脱した場合の再 装着に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できないが、再度の装着に使用した装着材 料料は別に算定する。
  • (8) 「注1」の「歯冠補綴物又はブリッジ」を保険医療機関において装着した日から起算 して2年を経過するまでの間に、外傷、腫瘍等(歯周疾患が原因である場合を除く。) によりやむを得ず当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯、(H28.3.31)隣在歯又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯当該歯冠補綴物が装着された歯若しくは当該ブリッジが装着された支台歯(H28.3.31)を抜歯し、次の場合に該当する(H28.3.31)ブリッジを装着する場合は、 予めその理由書、模型、エックス線フィルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出 しその判断を求める。また、添付模型の製作は基本診療料に含まれ算定できないが、添付フィルム又はその複製は区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織 及び区分番号E300に掲げるフィルムに準じて算定する。ただし、算定に当たっては 診療報酬明細書の摘要欄に算定の理由を記載する。
    • イ 当該補綴物が装着された歯若しくは当該ブリッジが装着された支台歯が新たに製作 するブリッジの支台歯となる場合(H28.3.31)
    • ロ 当該補綴物が装着された歯若しくは当該ブリッジが装着された支台歯が抜歯され、 当該部位が新たに製作するブリッジのポンティックとなる場合(H28.3.31)
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