咬合採得

M006 咬合採得

1 歯冠修復(1個につき)    16点

2 欠損補綴(1装置につき)

 イ ブリッジ

  (1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合   74点

  (2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合   148点

 ロ 有床義歯

  (1) 少数歯欠損   55点

  (2) 多数歯欠損   185点

  (3) 総義歯   280点

1 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知



M006 咬合採得

  • (1) 歯冠修復及び欠損補綴における咬合採得は、製作物ごとに算定する。
    • イ 「1 歯冠修復」とは、ブリッジの支台装置を除く歯冠修復をいう。
    • ロ 「2のロの(1) 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
    • ハ 「2のロの(2) 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。
  • (2) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得は、区分番号M025に掲げる 口蓋補綴、顎補綴の「1 印象採得が困難なもの」を算定する場合は本区分の「2のロ の(2) 多数歯欠損」の所定点数を、 区分番号M 025 に掲げる口蓋補綴、顎補綴の「2 印象採得が著しく困難なもの」を算定する場合は本区分の「2のロの(3) 総義歯」の所定点数をそれぞれ算定する。また、副子の咬合採得は、当該副子の範囲に相当する歯数により、本区分の「2のロ 有床義歯」により算定する。
  • (3) 欠損補綴に係る咬合採得は、2回以上行っても顎堤の状況や欠損形態にかかわらず1 回を限度として算定する。
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