仮床試適

M007 仮床試適(1床につき)

1 少数歯欠損                               40点

2 多数歯欠損                               100点

3 総義歯                                 190点

1 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知



M007 仮床試適

  • (1) 仮床試適は、仮床試適を行った際に製作物ごとに算定する。
  • (2) 少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。
    • イ 「1 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
    • ロ 「2 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。
  • (3) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴の仮床試適は、区分番号M025に掲げる 口蓋補綴、顎補綴の「1 印象採得が困難なもの」又は「2 印象採得が著しく困難な もの」を算定する場合は本区分の「3 総義歯」の所定点数を算定する。
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