セパレイティング

N010 セパレイティング(1箇所につき)

40点

1 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知



N010 セパレイティング

  • (1) セパレイティングとは、帯環を調製装着するため、歯間を離開させることをいい、相 隣接する2歯間の接触面を1箇所として算定する。なお、これに使用した真鍮線等の撤 去に要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (2) 叢生(クラウディング)について、本通知の第13部通則3に規定する顎変形症及び通 則7に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際 に歯の隣接面の削除を行った場合は、区分番号I000-2に掲げる咬合調整の各区分 により算定する。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.