調剤点数表
第2節 薬学管理料
13 長期投薬情報提供料
- 1 長期投薬情報提供料1(情報提供1回につき) 18点
- 2 長期投薬情報提供料2(服薬指導1回につき) 28点
注
- 1 長期投薬情報提供料1は、患者又はその家族等の求めに応じ、長期投薬に係る薬剤の使用が適切に行われるよう、長期投薬に係る処方せん受付時に、処方せんを受け付けた保険薬局が、当該薬剤の服薬期間中にその使用に係る重要な情報を知ったときは、患者又はその家族等に対し当該情報を提供することにつきあらかじめ患者の同意を得た上で、実際に当該情報を提供した場合であって、当該患者の次回の処方せんの受付時に提供した情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を行った場合に算定する。
- 2 長期投薬情報提供料2は、患者又はその家族等の求めに応じ、注1に規定する服薬期間中に患者又はその家族等に対し、服薬状況等の確認及び必要な指導を行った場合であって、当該患者の次回の処方せん(当初に受け付けた処方せんと同一の疾病又は負傷に係るものに限る。)の受付時に再度服薬状況等の確認及び必要な指導を行った場合に算定する。
- 3 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
13 長期投薬情報提供料
- (1)長期投薬情報提供料1
- ア 長期投薬情報提供料1は、次に掲げる事項をすべて満たした場合に算定する。
- (イ)長期投薬に係る処方せんの受付時に、当該処方せん受付薬局が、当該処方せんに係る薬剤の服薬期間中にその使用に係る新たな重要な情報を知ったときは、患者又はその家族等に対して当該情報を提供することにつき、あらかじめ患者又はその家族等の同意を得ること。
- (ロ)(イ)の情報を入手後、速やかに患者又はその家族等に対して実際に当該情報を提供し、注意を促すこと。
- (ハ)当該患者の次回の処方せんの受付時に、当該保険薬局の保険薬剤師が、提供した情報に関連した副作用の発現状況、注意事項の遵守状況等を確認し、必要な指導を行うこと。
- イ アの(イ)の同意を得た場合には、その旨を当該患者の薬剤服用歴の記録に記載すること。
- ウ「重要な情報」とは、処方せん受付時に提供した薬剤情報以外の情報で新たに知り得た情報であって、当該患者の薬剤服用歴に基づき、服薬中の患者に重大な影響を与えると思われる事項のことであり、例えば、以下のような情報が挙げられる。
- (イ)医薬品緊急安全性情報
- (ロ)医薬品・医療機器等安全性情報
- エ 情報提供に当たって、特に配慮が必要と考えられる薬剤については、情報提供の前に処方せん発行医に確認する等慎重に対応すること。
- オ 患者の服薬期間中に新たに情報提供した事項については、薬剤服用歴等の記録に記載する。
- カ 長期投薬情報提供料1は「区分番号15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。
- (2)長期投薬情報提供料2
- ア 長期投薬情報提供料2は、次に掲げる事項をすべて満たした場合に算定する。
- (イ)当該長期投薬に係る処方せんにおける薬剤の服用期間中に、患者又はその家族等が保険薬局を訪れた際又は電話等により、当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合に、本情報提供料の算定について患者の同意を得た上で、薬剤師が患者の服薬状況等を確認すること。
- (ロ)(イ)の際に患者又はその家族等に対して薬剤の適正な使用のための指導を行うこと。
- (ハ)当該患者の次回の処方せんの受付時(当初受付の処方せんと同一の疾病又は負傷に係るものに限る。)に当該保険薬局の薬剤師が再度服薬状況等の確認を行うこと。
- イ 服薬期間中の「服薬状況等の確認」とは、患者の服薬状況や服薬期間中の体調変化等の確認を行うことをいう。
- ウ 「当初受付の処方せんと同一の疾病又は負傷に係るもの」とは、当初受け付けた処方せんの処方と同様の処方又は処方された薬剤から一連の治療に基づくことが類推され、患者等から確認が得られたものをいう。
- エ 長期投薬情報提供料2は、長期投薬に係る処方せんの初回受付時には算定できない。
また、次回の処方せん受付日に薬剤服用歴管理指導料を算定した場合にあっては、同日に行った当該情報提供料に係る服薬状況等の確認及び必要な指導については、当該情報提供料は算定できない。
ただし、同日前に行った確認及び指導については、算定できる。 - オ 患者の服薬期間中及び処方せん受付時に確認した患者の服薬状況等及び指導事項については、薬剤服用歴等の記録に記載する。
- カ 長期投薬情報提供料2は、「区分番号15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。
14 削除