調剤点数表
第5節 経過措置
平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の指示があった患者については、区分番号15の注3、区分番号15の2の注3及び区分番号15の3の注3の規定は適用しない。
平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の指示があった患者については、区分番号15の注3、区分番号15の2の注3及び区分番号15の3の注3の規定は適用しない。
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。