調剤点数表

第2節 薬学管理料

15の5 服薬情報等提供料

15点

  • 1 処方せん発行保険医療機関から情報提供の求めがあった場合又は薬剤服用歴に基づき患者に対して薬学的管理及び指導を行っている保険薬局が当該患者の服薬等に関する情報提供の必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得て、当該患者が現に診療を受けている保険医療機関に対して、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。
  • 2 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

15の5 服薬情報等提供料

  • (1)服薬情報等提供料は、患者の服薬に関する情報等を保険医療機関に提供することにより、医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保険薬局の連携の下に医薬品の適正使用を推進することを目的とするものである。
  • (2)服薬情報等提供料は、処方せん発行保険医療機関から次のア若しくはイに掲げる情報提供の求めがあった場合、又は保険薬局の薬剤師が薬剤服用歴に基づき患者の服薬に関する次のア、イ若しくはウに掲げる情報提供の必要性を認めた場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書により提供したときに算定する。
    • ア 当該患者の服薬状況
    • イ 当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等
    • ウ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報
  • (3)ここでいう「服薬状況」とは、患者が薬剤の用法及び用量に従って服薬しているか否かに関する状況のほか服薬期間中の体調の変化等の患者の訴えに関する情報を含むものであること。患者に自覚症状がある場合には、当該自覚症状が薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果も含めて情報提供することとし、また、患者に対する服薬指導は、当該分析結果を踏まえたものとする。
      なお、患者の自覚症状の分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすることが望ましい。
  • (4)ウについては、処方せんの記入上の疑義照会等では算定できない。
  • (5)患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする。
      ただし、2以上の保険医療機関又は診療科に対して服薬情報提供を行った場合は、当該保険医療機関又は診療科ごとに月1回に限り算定できる。
  • (6)情報提供に当たっては、別紙様式1又はこれに準ずる様式の文書に必要事項を記載し、患者が現に診療を受けている保険医療機関に交付し、当該文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存しておく。
  • (7)服薬情報等提供料は、「区分番号15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。

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