染色体検査
D006-5 染色体検査(すべての費用を含む。)
- 2,730点
注
分染法を行った場合は、397点を加算する。
通知
D006-5 染色体検査
- (1) 染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。
- (2) 染色体検査の「注」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。
分染法を行った場合は、397点を加算する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。