排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
- 1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 50点
- 注
- 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、32点を所定点数に加算する。
- 2 保温装置使用アメーバ検査 45点
- 3 その他のもの 61点
通知
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
- (1) 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、原虫等の検査を行った場合に該当する。
- (2) 染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定する。