骨髄生検
D404-2 骨髄生検
- 730点
注
6歳未満の乳幼児の場合には、100点を所定点数に加算する。
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D404-2 骨髄生検
骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合は区分番号「D404」骨髄穿刺の所定点数により算定する。
6歳未満の乳幼児の場合には、100点を所定点数に加算する。
骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合は区分番号「D404」骨髄穿刺の所定点数により算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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