臓器穿刺、組織採取
D416 臓器穿刺、組織採取
- 1 開胸によるもの9,070点
- 2 開腹によるもの(腎を含む。) 5,550点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、2,000点を加算する。
通知
D416 臓器穿刺、組織採取
「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。
6歳未満の乳幼児の場合は、2,000点を加算する。
「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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