歯周病検査

D002 歯周病検査

1 歯周基本検査

 イ 1歯以上10歯未満                            50点

 ロ 10歯以上20歯未満                           110点

 ハ 20歯以上                                200点

2 歯周基本検査

 イ 1歯以上10歯未満                            100点

 ロ 10歯以上20歯未満                           220点

 ハ 20歯以上                                400点

3 混合歯列期歯周病検査                           80点

1 同一の患者につき1月以内に歯周病検査を算定する検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

通知



D002 歯周病検査

  • (1) 歯周病検査とは、歯周病の診断に必要な歯周ポケット測定、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度の検査、プラークの付着状況の検査及び歯肉の炎症状態の検査をいい、 当該検査は、1口腔単位で実施する。また、2回目以降の歯周病検査は、歯周基本治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握し、治癒の判断又は治療計画の修正 及び歯周外科手術を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施する。 歯周病検査の実施は、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)を参考とする。
  • (2) 歯周基本検査及び歯周精密検査は、当該検査を実施した歯数により算定する。ただし、残根歯(歯内療法、根面被覆処置を行って積極的に保存した残根を除く。)は歯数に数えない。
  • (3) 歯周基本検査は、1点以上の歯周ポケット測定及び歯の動揺度検査を行った場合に算定する。
  • (4) 歯周精密検査は、4点以上の歯周ポケット測定、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。
  • (5) 混合歯列期歯周病検査は、混合歯列期の患者に対して、歯肉の発赤・腫脹の状態及び 歯石沈着の有無を確認し、プラークチャートを用いたプラークの付着状況及びプロービ ング時の出血の有無の検査を行った場合に算定する。なお、混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療は、区分番号I011の1に掲げるスケーリングにより算定する。また、混合歯列期の患者の歯周組織の状態及び歯年齢等により当該検査以外の歯周病検査を行う場合は、十分に必要性を考慮した上で行い、その算定に当たっては、永久歯の歯数に応じた歯周基本検査の各区分により算定する。
  • (6) 乳歯列期の患者の歯周病検査は、「3 混合歯列期歯周病検査」により算定する。
  • (7)「注」に規定する第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算して1月以内に実施した場合に、 所定点数の 100分の50に相当する点数により算定する。
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