小腸内視鏡検査
D310 小腸内視鏡検査
- 1 ダブルバルーン内視鏡によるもの 7,000点
- 2 シングルバルーン内視鏡によるもの 3,000点
- 3 カプセル型内視鏡によるもの 1,700点
- 4 その他のもの 1,700点
注
- 1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
- 2 4について、粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
通知
D310 小腸内視鏡検査
- (1)「3」のカプセル型内視鏡によるものは、次の場合に算定する。
- ア カプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。なお、カプセル型内視鏡の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。
- イ カプセル型内視鏡の適用対象(患者)については、薬事法承認にて認められた適用対象(患者)に対して使用すること。
- ウ カプセル型内視鏡を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。
- (2) 小腸内視鏡検査は、2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。ただし、「3」のカプセル型内視鏡によるものを行った後に、診断の確定又は治療を目的として「1」のダブルバルーン内視鏡によるもの又は「2」のシングルバルーン内視鏡によるものを行った場合においては、いずれの点数も算定する。