残尿測定検査
D216-2 残尿測定検査
- 1 超音波検査によるもの 55点
- 2 導尿によるもの 45点
注
残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。
通知
D216-2 残尿測定検査
- (1) 残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。
- (2)「1」の超音波検査によるものと「2」の導尿によるものを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。