分娩監視装置による諸検査
D218 分娩監視装置による諸検査
- 1 1時間以内の場合 400点
- 2 1時間を超え1時間30分以内の場合 550点
- 3 1時間30分を超えた場合 700点
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D218 分娩監視装置による諸検査
分娩監視装置による諸検査は、胎児仮死、潜在胎児仮死及び異常分娩の経過改善の目的で陣痛促進を行う場合にのみ算定できるものであり、陣痛曲線、胎児心電図及び胎児心音図を記録した場合も、所定点数に含まれる。
分娩監視装置による諸検査は、胎児仮死、潜在胎児仮死及び異常分娩の経過改善の目的で陣痛促進を行う場合にのみ算定できるものであり、陣痛曲線、胎児心電図及び胎児心音図を記録した場合も、所定点数に含まれる。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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