経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
- 1 1時間以内又は1時間につき 100点
- 2 5時間を超えた場合(1日につき) 600点
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D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
- (1) 経皮的血液ガス分圧測定は、循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある新生児についてのみ算定するものであり、測定するガス分圧の種類にかかわらず、所定点数により算定する。ただし、出生時体重が1,000g未満又は1,000g以上1,500g未満の新生児の場合は、それぞれ90日又は60日を限度として算定する。
- (2) 血液ガス連続測定は、閉鎖循環式全身麻酔において分離肺換気を行う際に血中のPO2、PCO2及びpHの観血的連続測定を行った場合に算定できる。