観血的肺動脈圧測定
D230 観血的肺動脈圧測定
- 1 1時間以内又は1時間につき 150点
- 2 2時間を超えた場合(1日につき) 450点
注
- 1 バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
- 2 カテーテルの交換の有無にかかわらず、一連として算定する。
通知
D230 観血的肺動脈圧測定
- (1) 肺動脈楔入圧を持続的に測定する場合に所定点数を算定する。
- (2) 測定のために右心カテーテル法により、バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合には挿入日にカテーテル挿入加算を算定できる。この場合、使用したカテーテルの本数にかかわらず、一連として算定する。
- (4) 左心カテーテル法による諸検査を同一日に実施した場合は別に算定できる。
- (5) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。