長期脳波ビデオ同時記録検査
D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)
- 900点
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D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査
長期脳波ビデオ同時記録検査は、難治性てんかんの患者に対し、てんかん発作型診断又は手術前後に行った場合、患者1人につきそれぞれ5日間を限度として算定する。
長期脳波ビデオ同時記録検査は、難治性てんかんの患者に対し、てんかん発作型診断又は手術前後に行った場合、患者1人につきそれぞれ5日間を限度として算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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