筋電図検査
D239 筋電図検査
- 1 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき)) 200点
- 2 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1神経につき) 150点
- 3 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につき) 400点
注
- 1 2について、2神経以上に対して行う場合には、1神経を増すごとに150点を所定点数に加算する。ただし、加算点数は1,050点を超えないものとする。
- 2 3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
通知
D239 筋電図検査
- (1) 「1」において、顔面及び躯幹は、左右、腹背を問わずそれぞれ1肢として扱う。
- (2) 「2」については、混合神経について、感覚神経及び運動神経をそれぞれ測定した場合には、それぞれを1神経として数える。
- (3) 「3」については、多発性硬化症、運動ニューロン疾患等の神経系の運動障害の診断を目的として、単発若しくは二連発磁気刺激法による。検査する筋肉の種類及び部位にかかわらず、一連として所定点数により算定する。