電気味覚検査
D254 電気味覚検査(一連につき)
- 300点
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D254 電気味覚検査
- (1) 電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。
- (2) 濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。