在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

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妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限 る。)であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する。

通知

C101−3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

  • 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料は妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって、下記の者のうち、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を現に使用している者に対して、適切な療養指導を行った場合に算定する。妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病患者のうち、以下の(1)又は(2)に該当する者
  • (1) 以下のいずれかを満たす糖尿病である場合(妊娠時に診断された明らかな糖尿病)
    • ア 空腹時血糖値が126mg/dL以上
    • イ HbA1cがJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)
    • ウ 随時血糖値が200mg/dL以上(注)ウの場合は、空腹時血糖値又はHbA1cで確認すること。
    • エ 糖尿病網膜症が存在する場合
  • (2) ハイリスクな妊娠糖尿病である場合
    • ア HbA1cがJDS値で6.1%未満(NGSP値で6.5%未満)で75gOGTT2時間値が200mg/dL 以上
    • イ 75gOGTTを行い、次に掲げる項目に2項目以上該当する場合又は非妊娠時のBMIが25以上であって、次に掲げる項目に1項目以上該当する場合
      • (イ) 空腹時血糖値が92mg/dl以上
      • (ロ) 1時間値が180mg/dl以上
      • (ハ) 2時間値が153mg/dl以上
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